1.報酬や費用について

当事務所は以下の(1)(2)に分けて算定いたします(報酬についてはいずれも税別です)。

(1)相続関係調査、相続不動産調査、遺産分割協議書作成
当事務所が、相続登記に必要な範囲で戸籍謄本や登記簿謄本を収集いたします。
相続関係説明図を作成し、遺産分割協議書を作成いたします。
基本報酬3万円
+調査対象人数が10名を超えるときは1名ごとに0.2万円
+不動産の数×0.1万円
+実費(戸籍、登記簿、小為替、郵便代など)
(2)相続登記の申請
当事務所が、全国の管轄法務局にオンラインにて申請いたします。
書類の提出や受領は郵送にて行います。よって全国対応が可能となっています。
基本報酬3万円
+不動産の数が1個増えるごとに0.1万円
+申請の数が増えるごとに2万円(例:登記名義人となる人が複数、管轄法務局が複数など)
+実費(登録免許税、郵便代など)

具体例

1.男が死亡した。相続調査対象は4名(亡き男、その妻、子2名)。
不動産は土地2筆。すべて妻が相続することとした。
土地の評価額はいずれも100万円以下なので登録免許税は非課税。
合計7.6万円(消費税込み)
(1)報酬3+不動産の数0.2+実費0.5
(2)報酬3+不動産の数0.2+登録免許税0+郵便代0.1
2.男が死亡した。相続調査対象は12名(亡き男、その妻、子5名(うち2名死亡)、死亡の子の相続人5名
不動産は土地3筆と建物1棟。一部は長男が相続し、残りは長女が相続することとした。
土地の評価額はそれぞれ200万円、300万円、400万円。建物は500万円。
合計16.8万円(消費税込み)
(1)報酬3.4+不動産の数0.4+実費1.2
(2)申請2件なので報酬5+不動産の数0.2+登録免許税5.6+郵便代0.2

2.手続きの流れ

(1)まずはお電話ください。0980-47-2286

「相続登記のホームページを見て」とお伝えください。
手続きや費用に関してご質問などありましたらお尋ねください。

以下の事柄等をお聞きしますので、あらかじめご準備いただくとスムーズです(分かる範囲で構いません)

被相続人(亡くなった不動産所有者)のお名前と本籍地戸籍を集めていくために必要な情報です。被相続人の正確な本籍地が分からない等の場合は、ご依頼者様(相続人)の本籍地で構いません。
お電話いただいている方の氏名・住所・連絡先
被相続人との関係(親子など)
相続になんら関係のない方からの相談には応じかねます。
遺言書の有無有効な遺言書がある場合は、ない場合と比べて手続きが簡略化できます。
特に公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言がある場合は家庭裁判所の検認も不要なのでスムーズです。
おおよその相続関係被相続人に妻や子供はいたのかや、その人数など。正確には戸籍にて調査します。
被相続人の不動産がどこに何個ぐらいあるかA市に2個、B郡C町に1個など。漏れなく一回の手続きでやる方が無駄がありません。
相続人同士で遺産分割の話し合いはまとまっているか
相続人のなかに、行方不明者や意思無能力者(認知症など)、未成年者がいないか
相続人全員の有効な同意がなければ遺産分割は成立せず、着手した相続手続きが途中で頓挫し無駄な出費が生じかねません。
収集済みの資料があるか戸籍謄本や印鑑証明書、評価証明書など。
ちなみに、不動産の権利証は相続登記の場面では必要ありません。

(2)内金のお支払い

お支払いいただく内金の金額は、「上記1.報酬や費用についての(1)相続関係調査、相続不動産調査、遺産分割協議書作成」に要するであろう報酬や実費をもとに決定いたします。
例えば、調査対象人数が10名で不動産の数は5個の場合、基本報酬3+不動産の数0.5+戸籍謄本実費1.5(予想)なので5万円などです。

もちろん、相続関係調査にそれほど費用がかからず余りが出た場合は、のちの手続き費用残額に充当いたします。


(3)当事務所による相続関係調査、相続不動産調査、遺産分割協議書作成

いただいた情報をもとに戸籍謄本等を取得し、相続人を確定していき、最終的には相続関係説明図(家系図のようなもの)を作成します。

相続人1人につき1通の遺産分割協議書を作成します。

原則としてはご依頼者様に全員分をまとめて郵送しますが、別途対応をご希望の場合はお申し付けください(例えば、長女の分は本人に直接郵送など)

併せて、手続き費用残額の請求も致します。


(4)遺産分割協議書への押印、手続き費用残額のお支払い

相続人の方々には実印を押印いただき、印鑑証明書とセットにして当事務所まで郵送いただきます。

併せて、手続き費用残額のお支払いもお願いします。


(5)当事務所による登記申請

押印済み遺産分割協議書などの必要書類と、手続き費用残額の入金がそろい次第、登記申請をいたします。

登記完了までには1週間~10日ほどかかることが多いです。


(6)登記識別情報通知書面(いわゆる権利証)の郵送

登記完了後、不動産の相続人に対し、レターパック+にて郵送いたします。