〒905-0214
沖縄県国頭郡本部町字渡久地2番地3

岡事務所
(少し前までauが入っていた建物です)

司法書士・行政書士
土地家屋調査士   岡 正(おか ただし)

TEL(FAX)0980-47-2286

午前9時から午後5時まで(土日祝除く)
(上記の時間以外で対応希望の方はお申し出下さい。可能な限り対応いたします。)

oka.sihousyosi@gmail.com
現在のところ、ご依頼済みのお客様とのやり取りでのみ、メールを使用しております。新たなご依頼やお問い合わせは、お手数ですがお電話にてお願いいたします。

主な業務

相続

同じやるならお早めにされることをお勧めします。
時間が経過すると、相続関係者の増加や外国移住、音信不通などにより、手続きが煩雑となってしまう危険が高まります。

売買や贈与

登記費用節約しようかな。売主さんは信頼できるし契約書も作っているので安心・・とはならないのが法律の世界です。登記簿に所有者として名前がないうちは全く安心できません。
不動産会社に仲介等お願いする場合には担当者に岡事務所に依頼する旨お伝えください。

抵当権の設定

銀行からお金を借りて不動産を買うことにしたが、担当者から言われるままに資料を提出しているだけの方も多いかと・・。それで特段問題ありませんが、「司法書士はお決まりですか?」と聞かれたら岡事務所とお答えください。あとは銀行担当者と岡で打ち合わせいたします。銀行担当者から案内される書類等を手続き当日にご持参ください。

抵当権の抹消

不動産を担保に借りていたお金を返しました。借りるときのややこしい手続きとは対照的に、書類一式の入った封筒を渡されて終わりです。
登記手続き案内の紙切れが入っており、それを参考にすればご自身でやってやれないことはないかと思いますが、多少お金をかけても面倒を回避したい方はご依頼ください。

建物表題登記

建てたばかりの建物には当然のことながら登記簿はありません。お役所が勝手に作ってくれるわけでもありません。これを最初に作り始めるのがこの登記で、土地家屋調査士の業務です。
どの土地の上にどんな建物(種類・構造・床面積)が建ったのかが記載され登記簿が生まれるのです。
登記もいろいろありますが、これをしない限りは建物に関して何も登記はできません。

所有権保存登記

先に記載の建物表題登記をすれば「どんな建物か」は登記簿上明らかとなりますが、「誰のものか」は明らかではありません。これを明らかにするのがこの登記です。
いわゆる権利証を作ってもらえます。
この登記があって初めてその建物を担保に入れてお金を借りることができます。

地目変更

土地の登記簿には「地目」という項目が記載されています。宅地、田、畑、原野、雑種地など土地がどのような状況かを表します。
よくある地目変更の例を以下記載します。
①原野を買ってそこに家を建てたので宅地に地目変更。
②長らく耕作放棄され原野状態の土地を譲渡したいが地目が田・畑。農地法の許可を得るのも面倒なので、地目を原野に変更してから譲渡の登記をする。

会社などの法人に関する登記

会社設立や役員の変更、商号変更や本店移転、資本金の増減や支店設置などなど。法人の登記簿に記載される事柄の発生や変更が生じた場合は登記せねばなりません。

住所変更や氏名変更

登記簿にはその不動産の所有者の住所と氏名が記載されています。いざ、その不動産を売ったり、担保にお金を借りたりする際に登記簿上の住所や氏名から変更がある場合には、前提としてこれらの変更登記をせねばなりません。

その他

成年後見や不在者財産管理人、失踪宣告など家庭裁判所に提出する書類の作成など。